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神奈川県横浜市旭区桐が作1653-3マニフェストとは、産業廃棄物の処理を委託する事業者側が発行する伝票です。 マニフェストのことを産業廃棄物管理表とも言われています。 この伝票は7枚つづりになっており、廃棄物の種類や、運搬、処理を請け負う 業者の処理業者を記載します。産業廃棄物が適正に処理されたかどうか以外に、 産業廃棄物の記録という目的もあります。マニフェスト制度実施により、不適正 な処理による環境汚染、不法投棄などを未然に防ぐ役割を担っております。
最初に7枚あったマニフェストは、運搬、中間処理、最終処分と適正に処理
され、最終的には4枚が排出業者様(お客様)の元に保存されることになります。
(A票、B2票、D票、E票)
※マニフェストは5年間の保存が義務付けられています。